経営支援

労働保険事務代行

労災保険とは

労働基準法の災害補償の規定に基づく使用者責任を代行する機能を持った制度で、業務災害や通勤災害を受けた労働者の負傷・病気・死亡等に対して事業主に代わって必要な保険給付を行い、被災者・遺族を援護するものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や、労働者の雇用継続が困難となる事由が生じた場合に、失業等給付を行うとともに、再就職を促進させるために必要な給付を行うものです。

また、雇用保険には失業等給付以外にも景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合に労働者を休業させたり、教育訓練を受けさせたりした事業主等に対して支給される雇用調整助成金など、事業主等に対して支給される各種助成金があります。

これら2つの保険を合わせ、労働保険と呼ばれております。

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の許可のもと、事業主が行うべき労働保険の事務処理について、事務受託を請負う団体のことで、結城商工会議所もこの認可を受けています。

メリット

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

  2. 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。

  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

委託できる事業主

常時使用する労働者が

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

の事業主

労働保険事務組合ができる事務の範囲

  1. 概算保険料・確定保険料の申告及び納付

  2. 保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届け等の提出

  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

  5. その他、労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

※印紙保険料に関する事務、並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除かれます。

労働保険事務委託手数料(年額)について

(金額表記は全て税別)

基本料金
概算保険料×5%(但し、最低金額は3,000円とする)
最高限度額
労働者区分により最高限度額を定めています。
15人以下 10,000円
16人~50人 20,000円
51人以上 40,000円

新たに委託される企業様はお問い合わせください。

0296-33-3118 結城商工会議所 労働保険担当