原産地証明書の発行
『貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること』です。
原産地証明書はその真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。
結城商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする各種貿易関係の証明を発給しております。証明書の必要な方は当会議所までお電話にてお問い合わせください。
結城商工会議所 | TEL 0296-33-3118 |
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受付時間 | 平日9:00~17:00 |
『貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること』です。
原産地証明書はその真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。
JAN(Japanese Article Number)コードは、日本の共通商品コードとして流通情報システムの重要な基盤となっています。
JANコードはバーコード(JANシンボル)として商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されており、さらに公共料金等の支払システムへの利用など利用分野の拡大がみられます。
JANコードは日本国内のみの呼称で、国際的にはEANコード(European Article Number)と呼称され、アメリカ、カナダにおけるUPC(Universal Product Code)と互換性のある国際的な共通商品コードです。
JANコードには、標準タイプ(13桁)と短縮タイプ(8桁)の2つの種類があります。さらに、標準タイプには、最初の7桁がGS1事業者コード(JAN企業コード)となっているものと、9桁がGS1事業者コード(JAN企業コード)となっているものに分けられます。標準タイプ(13桁)は、GTIN-13、短縮タイプ(8桁)はGTIN-8と呼ばれることもあります。
審査や申告等で必要な方は発行いたしますので、お問い合わせ下さい。